あなたは、ご自身が年率何パーセントで金銭借入契約をしているか把握してますか?
利息制限法では、以下のように、上限年率が定められています。
・ 10万円未満:年率20パーセント
・ 10万円以上100万円未満:年率18パーセント
・ 100万円以上:年率15パーセント
上記の年率を越えた利率での金銭借入契約は違法なのです。
もしあなたが、上記の年率以上の利率で金銭借入契約をしているなら、すぐに当事務所にご相談下さい。
借金の額が大幅に減ったり、場合によってはお金が返ってくるかも知れません。
月々の返済が滞り、債権者からの連絡にビクビクした生活をしていませんか?
当事務所に債務整理をご依頼いただければ、債権者からあなたへの連絡はなくなります。
もう債権者からの連絡におびえる必要はないのです。
失業したり、大病を患ったり、また、昨今の不況のあおりで、減給・減俸されたりして住宅ローンなどの返済の計画に大幅な変更を余儀なくされていませんか?
失業や大病罹患などの不測の事態に直面すれば、人間誰しもが当惑するものです。
ただ、借入金の返済は、あなたが再就職したり、病気回復したり、再昇給するまで待ってはくれません。
仮に、再就職できても収入が以前より大幅に下がることもよくあります。
病気が完治せず、今までどおりには働けないこともないとはいえません。
法律は、借金を継続的に返済することが困難な個人が経済生活を再建できるように、破産や個人再生といった手段を用意してくれています。
破産をし、免責が認められれば、もうローンを支払わなくてもよくなります。
個人再生の計画案が認可されれば、借入元本を大幅にカットした形で返済をすることができるようになります。
一人で悩みを抱え込まずに、是非一度、当事務所にご相談下さい。
利息制限法では、以下のように、金銭借入契約の上限年率が定められています。
・ 10万円未満:年率20パーセント
・ 10万円以上100万円未満:年率18パーセント
・ 100万円以上:年率15パーセント
上記の年率を越えた利率での金銭借入契約は違法なのです。
上記年率を超えて払わされた利息については、貸金業者にその返還を請求することができます。
返還請求ができる期間は、最終の弁済時から10年間です。
貸金業者に高い利息を払わされた方やその疑いのある方は、すぐに当事務所にご相談下さい。
借金問題に関する初回相談(来所相談、電話相談、メール相談)は無料です。
初回30分まで無料など、特段時間制限は設けておりませんので、時間を気にせず安心してご相談いただけます。
2回目以降のご相談は、以下のとおりです(税込)。
・ 来所相談:1回定額3300円
・ 電話相談:1回定額3300円
・ メール相談:1回(2往復)定額2200円
着手金 |
1.任意整理(非事業者)
3.個人再生
4.過払金返還請求 |
---|---|
報酬金 |
1.任意整理(非事業者)
3.個人再生
4.過払金返還請求 |
その他 | 着手金や報酬金の他にも、予納金や交通費等の実費などがかかります。 |