当事務所の着手金、報酬金、支払時期、支払方法、支払回数(分割払い)などの弁護士費用(料金)について説明するページです。
一般の人たちが弁護士に相談や依頼をする際にもっとも気がかりなことは、弁護士費用(料金)がいくらになるか、支払義務者が誰であり、支払時期がいつか、支払方法・支払回数はどうなるのかということだと思います。
そこで、このページでは弁護士費用(料金)についてできるだけ詳しく説明します。
弁護士費用には以下のような8つの種類があります。
各費用の詳細については、それぞれのリンク先をご参照下さい。
法律相談料 | 相談者が、弁護士に対して、法律相談(口頭での鑑定や電話・Eメールによる相談を含む。)をする場合にかかる費用をいいます。 |
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書面による鑑定料 | 弁護士が、依頼者に対して、書面で法律上の判断や意見を表明する場合の費用をいいます。 |
着手金 |
事件等を受任する際に弁護士が受け取る費用をいいます。 |
報酬金 | 事務処理結果の成功の程度に応じて弁護士が受け取る費用をいいます。 |
手数料 | 1回程度の事務処理で終了する事件等についての費用をいいます。 |
顧問料 | 契約に基づいて弁護士が継続的に行う法律事務の費用をいいます。 |
接見・面会費用 | 弁護士が、受任した刑事事件又は少年事件について、弁護人又は付添人(それらになろうとする者である場合を含む。)として、被疑者・被告人や少年と接見又は面会を1回する毎にかかる費用をいいます。 |
出頭費用 | 弁護士が、代理人や弁護人・付添人の資格で裁判所の期日、示談交渉の場など事務処理の現場に1回出頭する毎にかかる費用をいいます。 |
■初回相談について
1回定額3300円(税込)
30分ごと5500円など時間制ではなく定額制ですので、時間を気にせず安心してご相談いただけます。
ただし、以下の相談については初回相談無料です。
1.離婚・夫婦問題に関する相談
2.遺言・相続問題に関する相談
3.民事交通事故問題に関する相談
4.借金問題(対貸金業者)に関する相談
5.被疑者・被告人ご本人からの相談
6.被逮捕・勾留者のご家族からの相談
■2回目以降の相談について
1回定額5500円(税込)
但し、借金問題(対貸金業者)に関する相談は1回定額3300円(税込)
1回定額5500円(税込)
30分ごと5500円など時間制ではなく定額制ですので、時間を気にせず安心してご相談いただけます。
ただし、以下の相談については初回相談無料です。
1.離婚・夫婦問題に関する相談
2.遺言・相続問題に関する相談
3.民事交通事故問題に関する相談
4.借金問題(対貸金業者)に関する相談
5.被疑者・被告人ご本人からの相談
6.被逮捕・勾留者のご家族からの相談
電話相談の詳細は、法律相談ページでご確認下さい。
1回(2往復)定額1100円(税込)
ただし、以下の相談については初回(1往復)相談無料です。
1.離婚・夫婦問題に関する相談
2.遺言・相続問題に関する相談
3.民事交通事故問題に関する相談
4.借金問題(対貸金業者)に関する相談
5.被疑者・被告人ご本人からの相談
6.被逮捕・勾留者のご家族からの相談
メール相談の詳細は、法律相談ページでご確認下さい。
当事務所と面会先警察署との距離に応じて変ります。
詳細は、刑事弁護ページでご確認下さい。
書面による鑑定料は、原則として、5万5000円以上22万円以下です(税込)。
もっとも、事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、依頼者と協議のうえ、上記の金額を超える書面による鑑定料を定める場合もあります。
顧問料は、ご依頼主様の事業の有無により、以下のとおりです(税込)。
●事業者
月額3万3000円以上で協議により定める額
●非事業者
年額6万6000円(月額5500円)以上で協議により定める額
顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とします。
簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等については、依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定します。
接見費用とは、弁護士が、受任した刑事事件について、弁護人又は弁護人になろうとする者として、逮捕・勾留されている被疑者・被告人や少年と留置場所で面会を1回する毎にかかる費用をいいます。
接見費用は、以下のとおりです(税込)。
なお、交通費は別途かかります。
●当事務所から往復直線50キロ圏内
1回につき、2万2000円
●当事務所から往復直線50キロ圏外
1回につき,2万7500円
面会費用とは、弁護士が、受任した少年事件について、付添人又は付添人になろうとする者として、少年鑑別所や少年院などに収容されている少年と面会を1回する毎にかかる費用をいいます。
面会費用は、以下のとおりです(税込)。
なお、交通費は別途かかります。
●当事務所から往復直線50キロ圏内
1回につき、1万6500円
●当事務所から往復直線50キロ圏外
1回につき、2万2000円
出頭費用とは、弁護士が、代理人や弁護人・付添人の資格で、裁判所の期日、示談交渉の場など事務処理の現場に1回出頭する毎にかかる費用をいいます。
この費用には、出頭当日の日当のほか、出頭当日の準備のための打ち合わせ費用、出頭当日に使用する書類の作成費用等も含まれています。
なお、交通費は、別途実額がかかります。
出頭費用は、当事務所からの距離等に応じて以下のとおりです(税込)。
●電話会議、オンライン会議などの方法により裁判所の期日等に出頭する場合
2万2000円
●当事務所から直線往復100キロ圏内の場所に出頭する場合
2万2000円
●当事務所から直線往復100キロ圏外の場所に出頭する場合
2万7500円
上記8種の弁護士費用の関係は、以下のとおりです。
なお、実費は、別途実額がかかります。
ご相談のみの場合 | 法律相談料のみが発生します。 |
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ご依頼いただいた場合 |
1.継続的な事件処理が必要な事件、結果につき成功・不成功がある事件
@ご依頼時:
A事件処理中:
B事件終了時:
2.1回的な事件処理で足りる事件、結果につき成功・不成功がない事件
ご依頼時に手数料のみが発生します。 |
弁護士費用については、当事務所と委任契約を締結したご依頼者様ご自身にお支払い頂くことになります。
たとえば、相続事案についてご依頼を頂く場合には、ご依頼者様の他にご兄弟などの他の相続人がいることもありますが、あくまで弁護士費用をお支払い頂くのはご依頼者様だけであり、契約当事者となっていないご兄弟などの他の相続人の方が当事務所に対して支払義務を負うことはありません。
このような場合、後日、弁護士費用の支払いについて家族間で紛争を生じないようにするためには、ご依頼前にご家族で弁護士費用の支払について取り決めをした上でご依頼を頂くのがよいと思います。
また、たとえば、ご依頼主様からの依頼を受けて民事訴訟を提起した場合、勝訴判決において相手方に対し、勝訴者(ご依頼主様)の弁護士費用の一部の支払いが命じられるときもありますが、あくまで当事務所に対して弁護士費用をお支払い頂くのはご依頼者様だけであり、契約当事者となっていない相手方が当事務所に対して直接、弁護士費用の支払義務を負うことはありません。
保険契約に付加された弁護士費用特約をご利用頂く場合には、法律相談料10万円、その他の弁護士費用300万円まで保険でカバーされますので、ご依頼者様に実際に弁護士費用をご負担頂くことはまずありません。
弁護士費用の支払時期は、概ね以下のとおりです。
具体的な弁護士費用の支払時期は、個々の契約の際にある程度調整できますので、契約時にご確認下さい。
法律相談料 |
法律相談終了時 |
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書面による鑑定料 |
受任時 |
着手金 |
受任時 (受任後の分割払いも可能です。) |
報酬金 |
事件終了後(分割払いも可能です。) |
手数料 |
受任時 |
顧問料 |
月払い |
接見・面会費用 |
事件終了後(予納して頂く場合もあります。) |
出頭費用 |
事件終了後(予納して頂く場合もあります。) |
当事務所での弁護士費用のお支払いでは、以下の各方法がご利用いただけます。
1.現金払い
2.銀行振込(振込手数料は、ご依頼者様負担)
3.PayPal(ペイパル)を利用したクレジットカード決済
※Paypalとは、ペイパル社が事業者と消費者の間に入ることで、オンライン上でクレジットカード等での決済を安全に行うことができるサービスです。
Paypalの詳細につきましては、右下のリンクからPaypalホームページでご確認ください。
【PayPal決済を利用するに当たっての注意事項】
また、その他の事件につきましても、ご事情により、ご利用をお断りする場合がございます。
当事務所では、弁護士費用の支払いにつきましては、一括払いを原則としています。
しかし、着手金や報酬金については、その額が高額となる場合もありますし、また例えば、任意整理、自己破産や個人再生といった債務整理事案では、着手金などの支払いを一括ですることが困難な場合も多いと思われます。
そこで、分割払いを希望される場合には、その旨申し出ていただければ、依頼された方が無理なく支払いができるように、弁護士費用の支払回数を調整いたします。
ご依頼頂いた場合には、上記の弁護士費用とは別に、収入印紙代、郵便切手代、予納金、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費を負担して頂くことになります。
当事務所の弁護士費用は、消費税込の表記となっております。
費用(料金)の問題で皆様が弁護士へのご依頼を断念されないように、当事務所の弁護士費用は、比較的にお安い設定にしています。
着手金 |
原則11万円〜33万円(税込)
着手金額は、事件の対象の経済的利益の額の8.8パーセントに当たる金額です(税込)。
ここに「事件の対象の経済的利益の額」とは、例えば、債権の回収を依頼される場合についてみますと、利息や遅延損害金を含めた債権総額がこれに当たります(→具体的な経済的利益の額)。
当事務所の着手金額の下限は、原則11万円で、着手金額の上限は、原則33万円です。
ただし、経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金額につきましては、事案の容易性などを考慮し11万円未満に減額することもあります。
具体的な着手金の計算方法につきましては、着手金・報酬金の計算例をご参照下さい。 |
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報酬金 |
原則0円〜
報酬金額は、弁護士が委任事務を処理することによって得られた経済的利益の額の11パーセントに当たる金額です(税込)。
ここに「弁護士が委任事務を処理することによって得られた経済的利益の額」とは、例えば、債権の回収を依頼される場合についてみると、弁護士に依頼したことにより回収できた金額がこれに当たります(→具体的な経済的利益の額)。
具体的な報酬金の計算方法につきましては、着手金・報酬金の計算例をご参照下さい。 |
その他 | 着手金や報酬金のほかにも、出頭費用や実費がかかります。 |
例えば、300万円の債権の回収をしたいが、債務者からは50万円の支払いで示談をしたいと言われている事件を依頼された場合、利息や遅延損害金がないとすれば、経済的利益の額は(300万円−50万円)=250万円ということになります。
もっとも、その後訴訟に発展し、債務者が答弁書で請求棄却を求めた場合には、上記示談の申出を撤回したことになりますので、経済的利益の額は、300万円ということになりますので、その点ご留意ください。
したがって、この場合の着手金は、250万円の5.5%(交渉事案の場合)=13万7500円(税込)と計算されることになります。
そして、弁護士の事務処理により仮に200万円回収できたとすると、報酬金は(200万円−50万円)の11%=16万5000円(税込)と計算されます。
結局、この件については、着手金・報酬金を合わせて30万2500円(税込)がかかる計算になります。
もっとも、実際には事件の難易や手続段階等を考慮して具体的な金額を調整しております。
お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
事件等の対象の経済的利益は、原則として、以下のとおりに算定されます。
なお、相手方との交渉により、ご依頼前に支払い金額の提示がある場合には、原則として、その金額は下記の経済的利益額より差し引きます。
事件等で対象となっている権利等 | 経済的利益の額 |
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金銭債権 | 債権総額(利息及び遅延損害金を含む。) |
将来の債権 | 債権総額から中間利息を控除した額 |
継続的給付債権 | 債権総額の10分の7の額 |
賃料増減額請求事件 | 増減額分の7年分の額 |
所有権 | 対象となっている物の時価相当額 |
占有権,地上権,永小作権,賃借権及び使用借権 | 対象たる物の時価の2分の1の額 |
建物所有権に関する事件 | 建物の時価相当額に,その敷地の時価の3分の1の額を加算した額 |
地役権 | 承役地の時価の2分の1の額 |
担保権 | 被担保債権額 |
不動産登記手続請求事件 | 5,6,8及び9に準じた額 |
詐害行為取消請求事件 | 取消請求債権額 |
共有物分割請求事件 | 対象となる持分の時価の3分の1の額 |
遺産分割請求事件 | 対象となる相続分の時価相当額 |
遺留分減殺請求事件 | 対象となる遺留分の時価相当額 |
金銭債権についての民事執行事件 | 請求債権額 |
※離婚請求事件などのように、上記の表により経済的利益の額を算定することができないときは、その額を620万円とします。
※ここに示した金額はあくまで原則的な場合についてのものであり、実際の受任に際してはこれと異なる金額をもって経済的利益の額とする場合もありますことをご了解下さい。
着手金 |
原則11万円〜22万円(税込)
着手金額は、事件の対象の経済的利益の額の5.5パーセントに当たる金額となります(税込)。
当事務所の着手金額の下限は、原則11万円で、着手金額の上限は、原則22万円です。
もっとも、経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金額については、事案の容易性などを考慮し、11万円未満に減額することもあります。 |
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報酬金 |
原則0円〜
報酬金額は、弁護士が委任事務を処理することによって得られた経済的利益の額の11パーセントに当たる金額となります(税込)。 |
その他 | 着手金や報酬金のほかにも、出頭費用や実費がかかります。 |
着手金 |
原則11万円〜22万円(税込)
示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金額は、事件の対象の経済的利益の額の2.2パーセントに当たる金額です(税込)。
当事務所の着手金額の下限は、11万円で、着手金額の上限は、原則22万円(税込)です。 |
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報酬金 |
原則0円〜
示談交渉事件を除く契約締結交渉の報酬金額は、弁護士が委任事務を処理することによって得られた経済的利益の額の4.4パーセントに当たる金額となります(税込)。
※ 契約書その他の文書の作成手数料は、上記報酬金額に含まれます。 |
その他 | 着手金や報酬金のほかにも、出頭費用や実費がかかります。 |
着手金 |
原則11万円〜33万円(税込)
着手金額は、事件の対象の経済的利益の額の5.5パーセントに当たる金額です(税込)。
当事務所の着手金額の下限は、11万円(税込)で、着手金額の上限は、原則33万円(税込)です。 |
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報酬金 |
原則0円〜
報酬金額は、弁護士が委任事務を処理することによって得られた経済的利益の額の4.4パーセントに当たる金額です(税込)。
もっとも、本案の目的を達成した場合には、報酬金額は、経済的利益の額の11パーセントに当たる金額となります(税込)。 |
その他 | 着手金や報酬金のほかにも、出頭費用や実費がかかります。 |
着手金 |
原則5万5000円〜33万円(税込)
着手金額は、事件の対象の経済的利益の額の4.4パーセントに当たる金額です(税込)。
当事務所の着手金額の下限は、5万5000円(税込)で、着手金額の上限は、原則33万円(税込)です。 |
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報酬金 |
原則0円〜
報酬金額は、弁護士が委任事務を処理することによって得られた経済的利益の額の4.4パーセントに当たるかね額です(税込)。 |
その他 | 着手金や報酬金のほかにも、出頭費用や実費がかかります。 |
着手金 |
1.任意整理(非事業者)
2.自己破産(非事業者)
3.個人再生
4.過払金返還請求 |
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報酬金 |
1.任意整理(非事業者)
2.自己破産(非事業者)
3.個人再生
4.過払金返還請求 |
その他 | 着手金や報酬金の他にも、予納金や交通費等の実費などがかかります。 |
着手金 |
着手金額は、ご依頼の内容に応じて、以下のとおりです(税込)。
1つの手続で事務処理がなされる限り、離婚、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割、婚姻費用などの請求の数を問わず、着手金額は以下のとおり定額です。
・ 交渉・調停事件:27万5000円
※ 交渉・調停事件から引き続き訴訟・審判事件を受任する場合の着手金は、11万円(税込)です(「引き続き」といえるか否かは、交渉・調停終了後6か月を目安に判断します。)。 |
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報酬金 | 報酬金額は、1つの手続で事務処理がなされる限り、離婚、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割、婚姻費用など請求内容を問わず、一律11万円です(税込)。 |
その他 | 着手金や報酬金のほかにも、出頭費用や実費がかかります。 |
着手金 |
熟慮期間伸長の着手金は、以下のとおりです(税込)。
申立人1人の場合 3万円
なお、申立人が被相続人の兄弟姉妹の場合には、相続関係図作成費用として1万1000円が別途かかります。 |
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報酬金 | 0円 |
その他 | 着手金のほか、戸籍謄本取得料や相続の承認・放棄の期間伸長審判申立書の郵送郵券代等の実費は別途かかります。 |
着手金 |
相続放棄の着手金は、以下のとおりです(税込)。
なお、放棄者が被相続人の兄弟姉妹の場合には、相続関係図作成費用として1万1000円が別途かかります。 |
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報酬金 |
原則0円
但し、被相続人が亡くなられたことを知ってから3か月が経過した後の放棄の場合には、相続放棄の申述が受理された場合に限り、1人当たり2万2000円(税込)を報酬金として頂いております。 |
その他 | 着手金、報酬金のほか、戸籍謄本取得料等の実費は別途かかります。 |
着手金 |
着手金は、事件の内容により、以下のとおりです(税込)。
※ 交渉・調停事件から引き続き訴訟事件を受任する場合の着手金は、11万円(税込)です。 |
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報酬金 | 報酬金額は、弁護士が委任事務を処理することによって得られた経済的利益の額の11パーセントに当たる金額となります(税込)。 |
その他 | 着手金や報酬金のほかにも、出頭費用や実費がかかります。 |
なお、弁護士費用特約事案については、弁護士保険における弁護士費用の支払基準によります。
着手金 |
■交渉事案の着手金は、原則11万円〜22万円(税込)です。
着手金額は、事件の対象の経済的利益の額の5.5パーセントに当たる金額となります(税込)。
着手金額の下限は、原則11万円で、着手金額の上限は、原則22万円です。
もっとも、経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金額については、事案の容易性などを考慮し、11万円未満に減額することもあります。
■訴訟事案の着手金は、原則11万円〜33万円(税込)です。
着手金額は、事件の対象の経済的利益の額の8.8パーセントに当たる金額です(税込)。
着手金額の下限は、原則11万円で、着手金額の上限は、原則33万円です。
ただし、経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金額につきましては、事案の容易性などを考慮し11万円未満に減額することもあります。
※示談交渉から訴訟に発展した場合には差額分の着手金を追加でお支払いいただきます。 |
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報酬金 | 報酬金は、弁護士が委任事務を処理することによって得られた経済的利益の額の11パーセントに当たる金額です(税込)。 |
その他 | 着手金や報酬金のほかにも、出頭費用や実費がかかります。 |
着手金 |
22万円〜33万円(税込)
着手金は、事件の内容により、以下のとおりです(税込)。
・起訴前の自白事件
※ 起訴前事件から引き続き起訴後事件を受任する場合の着手金は、11万円(税込)です。 |
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報酬金 |
報酬金は、事件の内容及び結果により、以下のとおりです(税込)。
・不起訴(起訴猶予含む。)
■否認事件
・不起訴(起訴猶予含む。)
※ 上記に加え、勾留・勾留延長の回避、勾留準抗告認容・勾留取消、および保釈許可決定を得た場合には、5万5000円の報酬金が別途発生します。
※ また、示談が成立した場合には、3万3000円の報酬金が別途発生します。 |
その他 | 上記のほか、接見・面会費用、出頭費用や実費がかかります。 |
お問い合わせ頂ければ、お見積もりいたします。
着手金 |
少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。)の着手金は、事件の内容により、以下のとおりです(税込)。
※ 送致前事件から引き続き送致後事件を受任する場合の着手金は、5万5000円です。 |
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報酬金 |
少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。)の報酬金は、事件の結果により、以下のとおりです(税込)。
・非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分
※ 上記に加え、少年鑑別所収容の観護措置決定を回避し,またはその取消を実現した場合には、別途、5万5000円の報酬金が発生します。
※ また、示談が成立した場合には、3万3000円の報酬金が別途発生します。 |
その他 | 上記のほか、接見・面会費用、出頭費用や実費が別途かかります。 |
調査内容により、5万5000円〜22万円(税込)
1.弁護士名の表示のないもの(文案作成のみ)
1万1000円(税込)
2.弁護士名の表示のあるもの
3万3000円(税込)
※ 発送にかかる実費は、別途かかります。
3万3000円(税込)